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重要事項説明とは。不動産会社に任せっきりにせず概要は把握しておきましょう!

不動産売買の取引において、宅地建物取引士の資格を持った営業担当者が取引当事者に対して契約上重要な事項を説明します。
また、その際に、説明の内容を記載して当事者に交付する書面を重要事項説明書といいます。

重要事項説明を必要とするのは、売買契約を締結するよりも前に行なわなければなりません。
また、説明をするのは宅地建物取引士でなければならず、さらには、説明する重要事項をすべて書面に記載し、取引当事者にその書面(重要事項説明書)を交付する必要があります。

今回は、この重要事項説明についてお伝えいたします。

重要事項説明とは。説明を要する事項

重要事項説明書は、不動産売却において最も重要な書類になります。この重要事項説明書の内容は物件によって異なりますが、買主・売主ともに概要は把握しておきましょう。

①基本事項の確認
②物件の基本情報
③法令上の制限
④インフラ関係
⑤その他の制限
⑥権利関係について
⑦契約に関すること
⑧その他

①基本事項の確認

まず宅建士の挨拶や、宅建士の資格紹介があります。重要事項説明書は宅建士の資格を有している人しか説明できません。
重要事項の説明は、文字通り契約に関する「重要なこと」を消費者に説明するものです。専門的な内容を理解したうえで、わかりやすく伝える有資格者が担当します。説明者から宅地建物取引士証の提示がない場合は、きちんと見せてもらいましょう。

②物件の基本情報

物件の広さや、マンションでいえば「階数」など、基本的な事項の確認です。特に、図面上は壁芯面積、登記上は内法面積と、面積を測定するルールが異なる点に気を付けましょう。
物件に抵当権*が設定されている場合は、売主がその物件を担保に金融機関から住宅ローンなどの借り入れを行っているケースが大半です。引き渡しまでに抵当権が抹消されるか、契約書にその旨が盛り込まれているかを確認しておきましょう。

*住宅ローンなどでお金を借りた際に、万が一、借りた人(債務者)が返済できない場合に土地や建物を担保とする権利のこと。

③法令上の制限

「土地の利用に制限」があったり、「建築に当たっての規制」があったりするときには、法令上の制限に規制内容が記載されます。中古物件は既に建物が建っていますが、増改築などを考えている方に向けて売却するときなどは、特に注意して確認ください。

戸建ての場合、予定している建物は建築可能か、年月が経ち建築基準法や都市計画法の改正により、同じ建物の再建築ができなくなってないか、用途地域や建ぺい率など、各種の法令に基づく制限事項がないかを確認しましょう。

④インフラ関係

インフラ関係は、飲用水や下水が整備されているか、私道などはないかの確認です。特に建物内に「私道」がある場合は注意が必要です。私道とは、公道とは違い「民間人」が所有している道路のことです。そのため、その所有者が私道を規制したり、私道を利用するために「使用料」を徴収したりすることがあります。

⑤その他の制限

法令上やインフラ関係以外の制限があれば記載します。

⑥権利関係について

たとえば、借地権であった場合などは、借地料や売却時のルールを記載します。また、管理や修繕のルールについても、この項で説明することが多いです。

⑦契約に関すること

売買契約書と同じような事項が記載されます。たとえば、白紙解約の条件や違約についての内容が記載されるので、良く確認しておきましょう。

⑧その他

その他の確認事項を記載します。

このように、重要事項説明書は、上記8つの項目に分類されます。これらの内容を全て理解しておく必要はありませんが、売買契約時に重要事項説明はされますので、当日までにどのような内容の説明をするかは把握しておきましょう。内容を把握しておけば、売買契約日当日もスムーズに手続きができますね。

重要事項説明は宅地建物取引士が責任をもってご説明します

ワイズワンホームでは、宅地建物取引士の資格を持った営業担当者が責任をもって重要事項説明を行い、売主様・買主様が納得された上で売買契約を締結させていただきます。

説明を行う宅地建物取引士は、不動産の知識を持ち合わせていることはもちろんのこと、取引の対象となる不動産の内容も熟知しておりますので、安心してお任せください!

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