空き家問題 「特定空き家」に認定されてしまうと、固定資産税は最大で6倍に跳ね上がります。
自分の持っている西宮・宝塚の物件や土地を売りたい!
と思ったとき、みなさんはどんな方法でそれを叶えますか?
「親が亡くなって実家を相続した」
「親が介護施設に入って自宅に戻れなくなった」
などの理由で、空き家の管理という問題が自分に降りかかってくることがあります。
「平成30年住宅・土地統計調査」(総務省統計局)によると、空き家の数は846万戸にのぼっており、全国の住戸の13.6%を占めています。「空き家率」は年々、増加の一途をたどっており、過去最高を更新し続けています!
空き家を放っておくとどうなる?
水を流さずに1カ月も経つと、排水のニオイが上がってきて家中が臭くなってしまいます。特に木造住宅は人が住まなくなると傷みが早いです。木は湿気に弱いので、こまめに空気の入れ換えをしないと、半年もしたら歪みが出て、扉の立て付けが悪くなったりします。
管理を怠ればあっという間に老朽化が進み、建物は傷み、みすぼらしくなってしまいます。また、危険で景観を損ねる空き家として「特定空き家」に認定されてしまうと、固定資産税は最大で6倍に跳ね上がります。
特定空き家等に認定された場合、市町村はその所有者に対し、修繕や解体など必要な措置を取るよう“助言、指導”を行い、改善されない場合は“勧告”を行います。さらに改善されない場合は“命令”を行います。それでも改善されない場合は“行政代執行”が実施されます。
「特定空き家等」に行政から指定されるまでの流れ
1.「空き家」の状態把握
2.「空き家」の所有者へ管理状況の問い合わせ
3.「空き家」の所有者へ「空き家」の除却、修繕、立木竹の伐採等、助言・指導
特定空き家認定条件とは?
1.そのまま放置していると倒壊などの危険となる可能性のある建物
2.そのまま放置していると衛生上有害となる可能性のある建物
3.適切な管理がされていないがために景観を損なっている建物
4.周辺の生活環境を守るために放置しておけないと判断された建物
上記の内容に当てはまると各市町村長が判断したものを「特定空き家」と定義しています。
特定空き家に指定されると固定資産税にどう影響する?
これまでは空家の固定資産税についても住宅用地の特例が適用されて税額が優遇されていましたが、今後は「特定空き家等」に該当するとこの特例が適用されなくなり、税額が高くなってしまいます。
既にそこに住んでいない住宅であっても住宅が建っているという理由だけで固定資産税が優遇されてきましたが、放置されている家屋は倒壊による人やモノへの被害や景観を損ねる等周辺環境への影響を与えかねないため、一定の状態になっている空家については税制優遇を失い通常の固定資産税を賦課することとしました。
倒壊しそうな危険な空き家を放置していると、固定資産税を最大6分の1に軽減する住宅用地特例の適用を受けられなくなり、固定資産税が一気に跳ね上がる可能性があります。
相続した実家を空き家のまま放置し、とりあえず固定資産税だけは払っている、というような場合は、注意が必要です。
空き家と認定されないためには?
住んでいなくとも空き家と認定されなければいいのです。そのためには、月に1度程度の訪問があればいいとされています。掃除などで月に1度訪れていれば、空き家とは認定されません。
またライフラインが断たれていると空き家とみなされてしまいますので、電気、ガス、水道は契約したままにしておくと対策になると思います。時間的な余裕があれば、月に1度ほど通って空き家を維持しましょう。
また、空き家を維持するのが難しい場合は、売却するのも一つの手です。住む予定のない家に対してかかる税金を支払い続けるのはもったいないので、適切な価格で売却を検討してみてはいかがでしょうか?
いくつかの不動産会社から見積もりを取ってみて、売却できる価格を把握しておくと良いでしょう。