既存住宅売買瑕疵(かし)保険加入には、メリットがたくさん!
中古住宅の売買では、思わぬ不具合に見舞われるリスクがつきものです。
とくに、普段は目に見えない住宅の基礎部分については、買主はもちろんのこと、居住していた売主でさえ気が付いていなかった不具合が出てくるかもしれません。
そうしたリスクに対応するのが「既存住宅売買瑕疵(かし)保険」です。
瑕疵保険に加入すると、保証が付くのはもちろん、様々なメリットがあります。
とはいえ、
「保険料はいくら?」
「どうやって加入するの?」
などの疑問を抱いている人もいるはずです。
この記事では、「そもそも既存住宅売買瑕疵保険って何?」から「保険料や加入条件」について紹介していきます。
既存住宅売買瑕疵保険って何?
「瑕疵(かし)」とは、キズ、欠陥、不具合のこと。
不動産取引の「瑕疵責任」では、購入後のトラブルを防ぐために、あらかじめ売主が知らなかった「隠れた瑕疵」についても、売主が責任を持つ期間や範囲を明確にします。
隠れた瑕疵とは、売買契約時点で売主がその事実を知らず、通常の注意では発見できなかった瑕疵のことで、建物の瑕疵の範囲には、雨漏り、構造上主要な部位の腐食、給排水管の故障などがあります。
瑕疵の存在を知らなかった買主は定められた期間内に申し出れば、売主は買主に補修費用を支払わなければなりません。
これを「瑕疵責任」といいます。
一方で、瑕疵保険に加入すれば、保険機関(住宅瑕疵担保責任保険法人)が売主の代わりに補修費用を負担してくれます。
既存住宅売買瑕疵保険 保証対象となる箇所と保険期間
既存住宅売買瑕疵保険で保証対象になるのは、
・基礎、壁、柱の傾き
・梁や床板のたわみ
・屋根、ベランダからの雨漏り など
構造耐力上主要な部分と、雨漏りについての保証となります。
また、いつまでも保証してくれる訳ではなく、期間にも定めがあります。
構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分などで、保険期間は5年間または1年間です。
付帯設備などに関しては、瑕疵保険の対象にはなりません。
既存住宅売買瑕疵保険によって買主は税金がおトクに!
既存住宅売買瑕疵保険へ加入している中古物件を購入した買主には、
住宅ローン控除、住宅取得等資金の非課税制度、登録免許税の軽減、不動産取得税の軽減
など様々な税制優遇が用意されています。
そのため税制に詳しい買主は、優遇を受けるために瑕疵保険に加入している物件を探す人もいます。
瑕疵保険に加入すると、買い手に対して物件購入のアピールができ、成約率が高まります。
既存住宅売買瑕疵保険に加入するメリット
〇買い手がつきやすくなる
〇税制優遇が受けられる
〇物件にある程度の安全性が証明される
〇万が一瑕疵を発見してもトラブルにならない
〇必ず補修費用を受け取れる
※既存住宅売買瑕疵保険に加入するためには、第三者によって物件を検査してもらう必要があります。
その検査に合格しないと、既存住宅売買瑕疵保険には加入できません。
つまり、瑕疵保険に加入することで、検査に通った安全性の高い物件であると証明できるということです。
素人である買主が、物件の質が良いかどうか判断するのは、容易ではありません。
欠陥がないかどうか不安に思っている買主を安心させてあげることで、結果として売りやすくなりますね。
また、既存住宅売買瑕疵保険に加入しなかった場合、買主に物件の安全性に対して不安を覚えさせてしまいます。
もしもライバル物件の中に瑕疵保険に加入している物件があった場合、競争に負けてしまう可能性が高くなるでしょう。
買主からすれば、大きな買い物をするのですから、どれだけ見た目が良くても質の良し悪しがわからない物件を買いたくないと思うのは当たり前ですね。
既存住宅売買瑕疵保険のデメリット
1. 検査費用がかかる。
加入することでメリットの多い既存住宅売買瑕疵保険ですが、費用がかかるというデメリットがあります。
既存住宅売買瑕疵保険にかかる費用は、「保険料+検査料」です。
保険料 約2~4万円
検査料 約5~10万円
つまり、瑕疵保険加入にかかる費用の相場は、約7〜14万円になります。
ただし保険料については、物件の広さや保険期間、保険金額などによって変わります。
2. 保険加入要件を満たすために、追加工事が必要になる場合がある。
特に1981年(昭和56年)以前の建物については、耐震改修工事が前提となります。
3. 保険金額の上限が決まっているため、全てを保険でまかなえないケースが考えられる。
あらゆる保険商品に共通しますが、保険は万能ではありません。保証は限定的でしかなく、保証内容について事前に納得した上で加入する必要があります。
瑕疵が発見されるリスク
既存住宅売買瑕疵保険に加入すると、物件の瑕疵が発見されるリスクが低くなります。
瑕疵保険に加入するときに、第三者によって物件の検査をしてもらうからです。
万が一、瑕疵のある物件をそのまま売買してしまうと、欠陥が発見された際に損害賠償などのトラブルに発展しかねませんし、また、瑕疵をめぐるトラブルの解決には、時間がかかる傾向があります。
金銭的、精神的に大きな負担がかかってしまいますので、瑕疵が発見されるリスクは最小にして売買するのが安心ですね。
瑕疵が発見されたときの負担
万が一、売買成立後に瑕疵が見つかったとしても、瑕疵保険に加入していれば保険会社に保証してもらえます。
売主が補修費用を負担する必要がない、ということです。
一方で加入していなかった場合、売主が補修代を全額自己負担しなければなりません。
既存住宅売買瑕疵保険に加入することで瑕疵が発見されるリスクは低くなりますが、絶対に見つからないわけではありません。
検査は保険加入の条件であって、瑕疵がないことを保証するものではないからです。
瑕疵が発見されたときのことを考慮すると、瑕疵保険に加入しておいたほうが良いのは言うまでもありませんね。
どんな手続きが必要?既存住宅売買瑕疵保険の加入条件
既存住宅売買瑕疵保険は、誰でも加入できるわけではありません。
加入するためには、ホームインスペクション(住宅診断)に合格することが条件となっています。
保険加入の流れ
既存住宅売買瑕疵保険に加入するまでの流れを簡単に見ていきましょう。
1.ホームインスペクションを受ける
まずは、加入の前提条件となっているホームインスペクションを受けます。
2.検査基準に合格する
検査基準に合格すれば、スムーズに瑕疵保険に加入できます。
瑕疵が発見された場合は、検査基準に合格するように補修し、再検査を受ける必要があります。
3.保険加入の契約をする
ホームインスペクションの検査基準に合格したら、保険加入の契約を交わします。
保障が始まる責任開始日は、買主に物件を引渡す日に設定するのが一般的です。
最後に
既存住宅売買瑕疵保険は、買主に安心して家を買ってもらうために欠かせません。
また、売主にとっても、瑕疵をめぐるトラブルに巻き込まれるリスクが少なくなるというメリットがあります。
一度トラブルに発展すると解決までに時間がかかるケースがほとんどですので、瑕疵保険に加入し、リスク回避をしておいたほうが賢明でしょう。
既存住宅売買瑕疵保険のメリット、デメリットを理解したうえで判断することをお勧めします。
ワイズワンホームでは瑕疵保険、インスペクションのご提供を行っていますのでお気軽にお問い合わせ下さい!
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