不動産の売却で、各種書類への捺印には、本人(名義人)の実印が必要です。
不動産の世界の特色の一つに、何かにつけて書面を取り交わします。
その中で最も大切な書面が契約書、そして必要になる「印鑑」。
みなさんは、印鑑といえばどんなものを思い浮かべますか?
ハンコ、スタンプ呼び方はいろいろありますが、呼び方によって、受けるイメージもさまざまではありませんか?
重大な契約に覚悟を決めて押したり、毎日の暮らしのなかで何気なく押したり…
いろいろな呼び方で表されるあの小さな事務用品は、意外と奥深いシロモノなのです。
今回は、不動産における契約時に、どんな種類の「印鑑」が必要なのか?
また、内容によって実印が求められる場合とそうでない場合がありますが、この違いははいったいどこにあるか?
解説していきましょう。
「ハンコを押す」行為と「印鑑」の種類
不動産を売却する際に契約書にサインしてハンコを押さなければなりません。
この「ハンコを押す」という行為には「捺印」と「押印」という2種類の言葉が用いられます。
この場合に「署名」とセットで用いられるのが「捺印」で、「記名」とセットで用いられるのが「押印」なのだそうです。
印鑑の種類として、一般的に下記の3タイプが挙げられます。
認印
認印は、印鑑登録や金融機関への登録をしていない、日常で使用する印鑑のことです。
文房具屋や100均の店に置かれている「三文判」をイメージしがちですが、厳密には印鑑登録していないもの全般を指します。
シャチハタ印もこちらに含まれます。
銀行印
銀行や郵便局で、口座開設やお金を出し入れする際に必要な印鑑のことで、保険や証券などの契約時にも捺印する印鑑となります。
一般には苗字もしくは名前を使用しますが、金融機関の印鑑として使う場合には、苗字・お名前ともよこ書きが吉とされています。
(お金がたてに流れないようにと言われています)
実印
市区町村役所へ印鑑登録を行い、印鑑証明を受けた印鑑を「実印」といいます。
「お金貸しても、実印貸すな」とも言われるくらい実印は、個人印・法人印の中では最も大切な印鑑です。
それぞれの市区町村の条例で微妙に規定が違っていますが、欠けやすい材質以外の物なら姓名を入れてもよいし、性のみ、名のみでも実印として登録できます。
逆に言うと高級素材を用いた印鑑や有名な彫刻家が彫ったような印鑑であっても、役所に登録していなければ「認印」と同じ扱いのものとなります。
この印鑑証明は一人に1本のみ認められます。同じ印鑑を二人で登録することはできません。
実印には「間違いなく本人が押した」という意味合いがあり、実印を押した場合には印鑑証明を併せて提出することが通常です。
シャチハタ印はなぜ契約時に不可か
内部にインクが入っていて朱肉のいらない印鑑を正式には「インク浸透印」と呼びます。
製品のメーカーに関わらずインク浸透印は、「シャチハタ印」と呼ばれているのが一般的です。押しやすくて便利ですが、基本的に実印や銀行印としては使用できません。その理由は印面がゴムで出来ているから。ゴム印は経年劣化しやすく、長期保管する文書への捺印には向かないのです。
また印面が柔らかいため、力の入れ具合によってゴムが変形して印影が変わってしまったり、ぶつけた際に文字が欠損したりする可能性もあります。そのため契約書や役所・銀行等への届け出といった場面においては「シャチハタ不可」となるのが通常です。あくまでサイン代わりの認印としてお使いください。
不動産の契約に必要な印鑑
契約の際に使用する印鑑については不動産業者によって違うと思いますが、売主が不動産売買契約書で実印を使用することで、物件の所有者であると買主に証明でき、契約の信頼性を高められます。
また所有権移転登記の際には必ず実印と印鑑証明が必要になるのですが、合わせて売買契約書の写しを提出することが一般的です。
売買契約書と所有権移転登記で用いる印鑑が一致していれば書類の信憑性が増し、法務局も照合しやすくなります。
まとめ
不動産のような高額な売買代金になる財産の売買契約については、トラブルになることをできるだけ回避する必要があり、その中でも売主、買主が本人であること、また売買する意思があることはとても重要になります。売買契約後に契約をしたのが本人ではなかったとなってしまっては、売買契約は無効になってしまいますし、その売買契約に関わっていた当事者に損害が発生してしまいますので、売買契約を締結する際の捺印は実印で行うのが基本となります。
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