「宅地建物取引士」こそ、不動産取引のプロだという理由
宅建とは不動産に関する資格……となんとなくイメージは持っていても、具体的にどのようなことをしているのか?と聞かれるとご存じない方もいると思います。
宅建とは一体どんな資格で、宅建士はどんな仕事をする職業なのでしょうか?また、資格が無くても不動産会社で仕事ができるのでしょうか?
宅建士になる為の宅建試験とは
宅建試験は、国土交通省大臣が指定した指定機関「一般財団法人不動産適正取引推進機構(RETIO)」が、各都道府県知事の委任のもとに、毎年1回、実施する国家試験です。
<2019年度結果>
- 申込者数:276,019人(前年度 265,444人)
- 受験者数:220,797人(前年度 220,797人)
- 受験率:80.0%(前年度 80.6%)
- 合格判定基準:50問中35問以上(登録講習修了者は45問30問以上)
- 合格者数:37,481人(前年度 32,644人)
- 合格率:17.0%(前年度 15.6%)
合格者3万7481人 合格率17%!
司法試験や公認会計士などの超難関には及びませんが、なかなかの「狭き門」ですね。
宅建士には、宅建試験に合格するだけでなれません。
やっとの思いで試験に合格しても、宅地建物取引業の2年以上の実務経験が無い場合は「登録実務講習」を受講し、修了しなければなりません。さらに、試験合格後1年以上経過した人は「法定講習」を修了して、やっと「宅地建物取引士証」を交付され、「宅地建物取引士」を名乗れるのです。
その上、5年に1度「宅地建物取引士証」の更新のために「法定講習」を受け、最新の不動産取引の法令や税制の改正、判例などについて学びます。
宅建士の資格を持っていなくても大丈夫?
実はこの資格は、不動産会社で仕事をするにあたって絶対に必要な資格というわけではありません。
宅地建物取引主任者は不動産業を営む事務所ごとに従事者5人に対し1人の割合でいればいいのです。つまり、事務所に宅地建物取引主任者が1人いれば、残り4人は素人でもいいということになります。
しかし、宅建士でない人はこれらの業務を行うことはできません。
- 重要事項の説明
- 重要事項説明書への記名・押印
- 契約書(37条書面)への記名・押印
土地や建物の売買は高額な取引になるので、契約を結ぶ段階では専門家である宅建士が上記の業務を行うことが義務付けられています。重要事項の説明をお客様にできるのは宅建士だけなのです。
宅建資格を持っていない場合には契約手続きの段階で資格保有者に依頼しなければいけません。宅建士であれば提案から契約まで全て行えるので、専門性を求めるのであれば、宅建の有資格者に担当してもらいたいと思いませんか?
宅地建物取引業に従事する者の優遇措置
「不動産会社で実務を経験していれば、資格が無くても必要な知識を身に付けていくもの」と考えられ、実は不動産会社の従業員は、宅建試験で優遇措置を受けられるのです。
宅建試験を受けるときに国土交通大臣の登録を受けた指定機関による「登録講習」を修了していると、50問の中の5問分が全問正解として採点される「5問免除」という優遇措置があります。
「登録講習」は指定機関によって1万5,000円~2万円程度の費用で受講できます。宅地建物取引業者の免許を持った企業の「従業者証明書」が必要ですが、勤続年数に制限はありません。
登録講習修了者の合格率はたったの20%
一般の受験者より、知識も経験も、宅建資格へのモチベーションもおおむね高いといっていい人たちの合格率は20%です。全体の合格率よりは高いですが、5人に1人しか合格していないのです。この結果は、不動産会社に勤務し実務経験があるだけでは、不動産取引に必要な専門性が高く広範な知識を得るのは困難、という1つの事実を表しています。
不動産会社の営業マンだからといって、宅地建物取引士ではない方を無条件に「不動産取引のプロ」と信頼してしまうのは危険なのかもしれません。
「宅地建物取引士」こそ、不動産取引のプロなのです
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