家を売る前に知っておきたい「家を売ったら戻ってくるお金」税金・火災保険・銀行保証料
土地や家などの不動産を売却する場合には、「いくらで売れるのか」ということばかりを気にしてしまいがちですが、売るために必要な費用があります。
一方で、売却によって手元に戻ってくる費用もありますので、支出と収入の両方をしっかりと把握しておくことが大切です。
家を売る前に知っておきたい「家を売ったら戻ってくるお金」について見ていきましょう。
家を売ったら戻ってくるお金
不動産を売却すると、それまでに払った費用が戻ってくることがあります。その主な物は以下の通りです。
1.固定資産税、都市計画税
2.火災保険料
3.銀行保証料
固定資産税、都市計画税
固定資産税と都市計画税については法的な定めはありませんが、不動産業界のルールにより引渡し日以降の分を買主が支払うことになっています。
決済日に「固定資産税の額×所有日数/365日」で計算した清算金を受け取ることができます。
固定資産税と都市計画税はそれぞれ毎年1月1日現在の所有者が負担するため、引渡し日以降の分を日割り計算して不動産会社が買主に請求してくれます。
不動産の「固定資産税」と「都市計画税」は、黙っていても売買時に清算されて、戻ってきます。
理由は、1月1日時点の所有者である「売主」に1年分の納税義務があるため。日割り計算のルールについては関東と関西で異なり、関東の基準日は1月1日、関西の基準日は4月1日とされる場合が一般的です。
原則的に、起算日をどちらにするかは、売主と買主との話し合いで決めることができます。
しかし、起算日の違いで「戻ってくるお金」の額が全く違うので、売主は注意しなければなりません。
火災保険料
マイホーム購入を機に多くの人が加入する火災保険や地震保険の保険料も、売却に伴い支払った分のうち残った期間に相当する分が返金されます。
銀行で住宅ローンを組むと、一緒に火災保険に入らないといけないことがほとんどです。
火災保険は、一戸建てやマンションなどの物件購入時から借り入れ年数分を長期一括で契約している場合がほとんどです。
つまり一戸建てやマンションなどを売却するなどして途中解約する場合は、残りの期間の火災保険料が保険会社から戻ってくるのです。
注意!!火災保険料は請求しなければ戻ってこない
解約した時の保険料は、特に法律で返却しなければならないというルールはなく、売主が火災保険会社に対して請求しなければ戻ってきませんので注意が必要です。
売却する一戸建てやマンションが古い場合は、火災保険にそもそも加入しているのかも分からず、忘れてしまっている人も非常に多いため、請求しない人がとても多いのが現状です。
自分がどの火災保険会社に加入したのかは、一戸建てやマンションを購入した際の売買契約などの書類に一緒に保管されていると思いますので、分からない方は探してみましょう。
また、住宅ローンを組んだ銀行に預けているケースもありますので、合わせて確認をしましょう。
保険を解約する手順は、
1. 保険証書に記載されている保険代理店に、売買契約後に電話で連絡する。
2. 書類が郵送されてくるので、署名捺印して送り返す。
3. 後日、払戻金が振り込まれる。
請求は忘れずにしましょう。
銀行保証料
ローン借入時に支払った保証料は、不動産売却に伴う抵当権の抹消によって、銀行から返金されます。
自分の居住用に住宅ローンを組む場合、銀行側より保証会社への加入が条件になっていることがほとんどです。
これも火災保険料と同じく、購入時に加入するものであり、借り入れ年数分を長期一括で支払います。
つまり、途中で売却した場合は、残りの期間分の銀行保証料が戻ってきます。
火災保険料と違い銀行保証料は住宅ローンの抹消手続き時に銀行が返済額も合わせて計算してくれますので、忘れるというリスクはありません。
住宅ローン保証料とは、万が一借主が返済不能や延滞した場合などに備えてローンを組む場合に結ばれる保証契約のための費用になります。
ローンの対象となる物件の売却が決まれば住宅ローンの繰上げ返済がおこなわれ、それに伴いこの保証も不要となります。よって保証契約時に支払われた保証料のうち、残存期間に相当する分が清算されて戻ってくることになります。
最後に
費用の中には、
・固定資産税のように買主と精算するもの
・火災保険料のように請求して戻ってくるもの
があります。
マイホームの売却で譲渡損失が発生した場合には税金も戻ってきます。
不動産の売却に要する費用は、物件によっては発生するものや、発生しないものがありますので、1つ1つ要件を確認しながら、手続きを進めるようにしましょう。